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過払い請求に関して
プ○○スを15年程利用し完済しています。取引履歴にて過払い金があることがわかったのですが 途中完済しいて5年程の分断があります。(途中完済日は10年以内なので時効は無しです。) 途中解約は一度もしたことが
個人再生中の過払い請求について
、過払い請求がもしできなくとも現時点での資産が借金の5分の1より大きいため、過払い請求で得たお金も全て資産計上されるからこちらとしてはなるべく少なく、しかも早く解決したいのです。分断のあるものに関しては、過払い金が
T社 過払い金訴訟での質問 (分断・時効)について
、先月亡くなった為わたしが今月初旬に残金約50万完済しました。T社に、引き直し計算(利息5%乗せ320万程の過払い発生)及び返還請求・相続人である証明等を提出し、先日T社より連絡があり約140万で和解の提案があり断り
債務整理について。。。
では減額も望めないと聞いていたのですが、本日、弁護士様より連絡があり、アコムは残債0円・過払い金が6000円でたとの連絡を頂きました。どこの金融会社もそれ位の取引きにも関わらず、どうしてアコムだけが0
不当利得返還請求
過払い金返還訴訟を始めたのですが、20年前からの取引で、約9年前に完済しています、当時から多重債務状態でして、どの業者とどのような契約をしたのか、ほとんど記憶にありません、今回提訴しました信販会社の取引履歴分
過払い金の請求(残高無視計算時の借用書の取扱い)
過払い金の請求についてお尋ねします。現在、貸金業者に対する過払い金請求の本人訴訟に向け準備中なのですが、業者に対して取引履歴の開示を求めたところ 10年以上前のものは破棄したとして、10年前からの履歴しか開示し
武富士(過払い金)分断・時効の事で質問です。
武富士(過払い金)分断・時効の事で質問です。武富士相手に訴訟をしますが、一つ気になる事があったので質問します。先月、父親が亡くなり、相続人である息子の私が原告となり裁判をします。父親は昭和63年から武富士と契約をし、先月亡くなった為わたしが今月初旬に残金約50万完済しました。武富士に、引き直し計算(利息5%乗せ320万程の過払い発生)及び返還請求・相続人である証明等を提出し、先日武富士より連絡があり約140万で和解の提案があり断りました。その時に担当者から、おそらく裁判しても、一連の取引が認められないでしょう。特に大阪高裁では、武富士よりになりますよ的な事を言うていました。その事から、今回訴訟するにあたり、色々勉強をしていますが、おそらく契約の分断・途中完済の事が争点になると予測しております。父親は、昭和63年~平成10年5月で途中完済があり、平成10年10月~今月完済までの取引状況です。その為、過去の判例の知識や、準備書面の準備をしようと思っていますが、ひとつ気になる事があり質問しました。取引履歴を見ると、平成10年5月完済時に6千円程多く支払っており、次借り入れ時(10月)5万の時に、その6千円分が元残金から相殺されて4万4千円となっています。これは、継続した一連一体の取引だと思うのですが、みなさまはどう思われますか?準備書面において、主張材料になりますか?なる場合どのような表現ですか?まだまだ勉強不足な質問ではあると思いますが、一つお力添え頂けますようお願いします。
過払い金請求の分断、中断について 質問番号: 17,081,740の続き
過払い金請求の分断、中断について 質問番号: 17,081,740の続き質問番号: 17,081,740の続きになるのですがA取引、H3年2月5日~H15年7月9日 完済解約 B取引、H16年3月4日~現在48万約定債務有り A取引をH3年2月5日~B取引の開始日(H16年3月4日)で引き直し計算すると約110万の過払いが発生している。ここで質問です業者の分断主張を反論して(ただ今勉強中)一連で主張した場合、原告敗訴となった時は(A-B)の60万も返ってこないのですか?
アコムへの過払い金返還請求(途中分断期間3ヶ月)気になっているのは途中分断です...
アコムへの過払い金返還請求(途中分断期間3ヶ月)気になっているのは途中分断です。ちなみに完済済み。完済したら、次の日でもすぐに提訴できるんですよね。完済済みだならブラックにならないから。アコムへの過払い金返還請求(途中分断期間3ヶ月)訴訟しようと思ってます。アコムへのジャブ程度の連絡(返還請求)も無駄と思っていますのですぐに訴状と代表証明と計算書とでやりたいんですけど訴訟おこしたらすんなりいきますか?やはり抵抗してくる可能性のほうが強いと思いますか?一番気になっているのが、途中分断なんですよ周りの意見を聞くと、途中分断なしとして・・・。というのが多いです。質問が簡略ですいません。頭が弱いもんで。
過払い金請求について質問です。 (すべて完済しています。)途中完済の分断の効果...
過払い金請求について質問です。 (すべて完済しています。)途中完済の分断の効果についてですが、金融業者は分断があれば必ずその部分を主張してくるようですが反論方法について教えて下さい。過払い計算をしたところ140万円以上の地方裁判所管轄になるものが3社ありました。 請求をするにあたり絶対に分断について必ず論点になる部分と思っています。地方裁判所の場合は被告は必ず代表者、若しくは代理人(弁護士)が出席しなければならないと知りました。(二回目以降)分断を主張された場合一連の取引である事を反論しなくてはならないのですよね?プロ相手に行うについて不安があります。反論方法として☆完済前の取引と完済後に再開された取引は一連の取引になる。 前の借入時に発生した過払い金は、後の借入金に充当させる。 (本に書いてあった内容です)もし、分断の時に過払い金が発生していない場合はどうなるのでしょうか?1.P社の場合多く返済し小銭での清算返却がATMで出来ないので 数百円の先方がおつりを預かっていた形になっています。2.ACは無利息残発生となっており残債金が利息のかからない状態でした。(数か月)3.T富士は完全に債権、債務が0状態が11か月続いています。それ以外にも、LイクやSンキ、○井も完全に債権、債務の無い状態が数か月続いている状態があります。※参考になるものがあれば教えて下さい。だったら弁護士に頼めば!・・・等と言わないで下さい。自分で何とか取り返そうと思っています。宜しくお願い致します。
過払い金請求での途中完済、分断について
過払い金請求での途中完済、分断について本人請求で過払い金の返還請求をしています。完済済みの5社を提訴する予定で、内2社は提訴済みで第1回期日待ちです。5社の内4社は途中何度か完済していて、期間は数日から5ヶ月ぐらいです。どれも基本契約は1つで、解約して再契約したりはしていません。いろいろな情報を見ていると、途中完済がある場合はどこの貸金業者も分断を主張してくるようですが、それに対する反論として、基本契約が1つの場合、債務が存在しない時でもその後に発生する債務に充当する合意があると判示した最高裁平成19年6月7日判決を引用しようと思うのですが、これだけでは弱いでしょうか?その時の契約書等はなにも残っていないので、こちらがいくら基本契約は1つと言ってもそれを立証出来なければ、いくら前記のような判例で主張してもだめなのでしょうか?その場合は、基本契約が2つ以上ある場合の充当合意の特段の事情を判示した平成20年1月18日判決も引用したほうがよろしいのでしょうか?
過払い訴訟の分断についてお聞きします。
過払い訴訟の分断についてお聞きします。争点(分断4か月)業者から、第2取引時に書いたとされる契約書を出されて 判事からも、「これに反論できる(主張や過去判例)ではなくて、証拠を出せますか?」 と聞かれ、「ないです」と言ったら、判事「う~ん!難しいですね・・・一連は・・・」 と言われてしまってます。 もう、分断を認めてしまおうかと思ってます。 そこで質問なのですが、第一取引が平成3年2月~平成14年1月で(130万過払い) 第二取引が平成14年5月~平成16年1月(任意整理の為残有26万残り) ですが、単純に130万-26万=104万が返金されるのでしょうか? それとも、これに悪意の分も入った判決も場合によっては出るのでしょうか? 悪意の部分も判決で貰えれば、130万に対して、平成14年1月から支払済みに至るまで+5% を付すことが可能になって、130万(過払い金)+50万(支払いまでの利息)-26万=154万という形になるのでしょうか? 分かり難くてすいません。 とにかく一連が認められず、分断判決が出ても支払済みまでの利息は貰えるのかが不安なんです。 お願いします。
過払い請求時の分断主張について
過払い請求時の分断主張について消費者金融に過払い金の返還請求を考えていますが、途中に約7ヶ月間の空白期間があります。第1取引、H7.8.1~H10.4.30完済(解約はしていない)。第2取引、H10.12.1~H12.9.30完済し解約。このとき契約書が返還された。当然、第1も第2も同一カード利用。もちろん第2の時点で新たな契約書などは作成していない。取引履歴にも同一の会員・契約番号で記載されている。(相手に確認したところ、第1取引完済時には解約していないと返事あり)本人訴訟を考えており、色々と勉強中ですが、唯一若干ですが気になるのが相手からの分断の主張です。現在の私の知識でも判例・前例などを参照し一連一体の主張は可能と考えていますが、そもそも分断の主張がされなければ気分的にも作業的にも非常に楽になると思います。上記のようなケースでも相手は分断の主張をしてくるのでしょうか。
過払い金返還請求で、争点となる完済後の再借入による「一連の取引」の判断につい....
過払い金返還請求で、争点となる完済後の再借入による「一連の取引」の判断について質問です。3年以上の分断があると、やはり難しいですか?私の場合は、約15年の取引期間の内、3年7ヶ月・11ヶ月・1年3ヶ月の3回の分断があります。ちなみに3年7ヶ月と11ヶ月の分断時期は10年以上前になるので、これが一連の取引に含まれないと過払い金にも差が出てきます。 今や業者も必死で抵抗してくるかと思われるので、原告の立証が求められるようですが、なかなか難しいですよね…分断中に業者からのTELがあったか(業者側の顧客の認識)、しかし、携帯の着信記録なども問い合せましたが、過去3ヶ月の発信記録しか保管していないとのこと。(by ドコモ)
アコム過払い金(途中分断)
アコム過払い金(途中分断)途中分断を訴状にこう記載しようかと考えています。「包括上の一連の取引と考える。または主張する。」記載しないほうがいいですかね?あまり余計な事はしないほうが良いと聞きますが、どうでしょうか?良いアドバイス等あればよろしくお願いします。
... 方の場合 過払い金が大きくなる傾向があります。 当たり前と言えば当たり前 ですが 途中で完済されてしばらくご無沙汰していてまた借りたなんていうケースでは例の一連取引とみなすのか、分断とみなすのか、で過払い金額が大きく変わります。 ...
... 本事例では3年4ヶ月の空白期間がありますが,最高裁は分断は起こらないという前提で,「過払金充当合意」を認めています 。 ... 空白期間はそれ自体は無意味な状態ではなく,過払い金が存在している違法状態であることに間違いはなく,次の借り入れ ...
... 取引の分断に関する相談が増えてきた。 気になったのは、サラ金側は取引の分断の主張を濫用しているのではないかということ。特に原告側に ... 一言☆ サラ金側も最近は地方自治体の「過払い金債権」をめぐる攻防が激化しているようです。 ...
... さて,最強法律相談室様ブログに「過払い金」についての記事が出ていましたので,ご紹介させていただきます。 -------- ■過払いを ... もっとも取引の分断等の法律上の問題点がある場合は別だが、Bさんのケースではそうし ...
... 貸金業者側では、取引が分断していると主張したり、10年以上前の過払金返還請求権は時効消滅しているなどと主張したりして ... 地方裁判所西条支部は消費者金融のサンライフ株式会社に,過払い金など約85万円の支払いを命じる判決を出しました。 ...
... 大人のマナーとしてw 32 : 地域分断工作員 :2006/12/06(水) 15:17:01 ID:rIOyYJ ... 2006/12/06(水) 15:31:19 ID:fofr8h3eO 過払い金返還その17社目 過払い金初心者スレ 4社目 エロイ人が過払い金額を弾き出してくれるスレ 85 : リクあったらうpし ...
... 3.原告の返還請求権の具体的な範囲について 4.結論 第5.取引の分断について 1.平成19年2月13日最高裁判決につい ... ■アイフルのムチャクチャな答弁書 (「過払い金ゲットブログ~本人訴訟で過払金請求~」様ブログ 9月14日 ...
今過払い金返還請求訴訟で一番問題になっているのは取引の分断のケースです。それに時効が絡む場合,分断が認められてしまうと過払い金が大幅に減少するか,場合によっては,債務が残ってしまいます。 最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決に言う ...
... 現在「過払い金返還訴訟」で闘っておられる同士の方々の大方は,今回の判例で「反転攻勢」に出れると思います。 ... 今日の一言☆ 今回の判決文で「充当問題」(分断)+「時効問題」が解決できますね。 私はその他に ...